目録情報の基準 第5版


[目次]
[前ページ] 10 入力データ記述文法
[次ページ] 11.2 外字の扱い

11 データの表記法

11.1 記述の原則

 目録システムにおいてデータを入力する際に使用する文字・記号の範囲及び使用法は,以下に定めるとおりとする。

11.1.1 目録システム用文字セット

 目録システムで扱うことができる文字・記号は,次のとおりである。

「JIS X 0221」(以下「X0221」)に依拠した文字・記号
ただし,日本の規格の代表字体があるものは,「JIS X 0208」(以下「X0208」)の包摂規準を適用する。したがって,原規格分離により,「X0208」で包摂されていたものが「X0221」で分離した文字についても,「X0208」の包摂を優先する。(「NACSIS-CATにおける正規化処理について」参照)
 以上を,「目録システム用文字セット」と呼ぶ。

 データを入力する際は,原則として,目録システム用文字セット中の全ての文字種を使用することができる。

11.1.2 転記の原則

・原則
記述対象資料に表示されている事項を転記するときは,原則として,資料に表示されているままの字体等を使用する。
・書体の違い
楷書体と草書体,明朝体とゴシック体,ラテン文字の筆記体とイタリック体,ドイツ語の亀の甲文字等の書体の違いは無視し,「同じ」文字として扱う。
・字形のわずかな違い
同一字体,同一音訓,同一意義の漢字の字形のわずかな違いは無視し,目録システム用文字セットの字形を使用する。「JIS X 0208 6.6.3 漢字の字体の包摂規準」に示される例は同一のものとして扱う。

11.1.3 特殊文字・記号

 「JIS X 0201」及び「X0208」に含まれていない特殊文字,記号,図形情報等については,11.1.2 転記の原則の例外とし,以下に示す方法にしたがって記録する。

(1)特殊文字,記号,図形情報等がタイトル等の必要不可欠な要素を構成していないと判断した場合は,転記せずに省略する。その存在を明記する必要があると判断した場合は,省略したことを注記する。
(例)

あのね(情報源上では「あのね」となっている)
The Gumby book of letters(情報源上ではGumbyRとなっている)

(2)特殊文字,記号,図形情報等がタイトル等の必要不可欠な要素を構成していると判断した場合
①当該特殊文字,記号,図形情報等を他の文字に置き換えても,本来の意味が失われない場合は,他の文字に置き換える。
(例)

¼ 1/4
Ⅲ [ローマ数字] III [アルファベットのI]
(株) [丸括弧と株]
1月 1月
キログラム
cm [cとm]
C
XIXe siecle XIXe siecle
知 の世界へどうぞ知の世界へどうぞ

②当該特殊文字,記号,図形情報等を他の文字・記号に置き換えると,本来の意味が失われる場合は,以下に掲げるいずれかの方法を採用して,記録する。
(a)文字セットに存在する,対応する文字に置き換え,角がっこに入れる。注記において説明を加える。
(例)
X[2]+Y[2]
NOTE:[2]は上つき文字
1f7[/]2 nuclei
NOTE:On t.p. "[/]" is subscript
(b)2つ以上の要素に分離し,一列で表記し,角がっこに入れる。注記において説明を加える。
(例)
[○秘]レポート
NOTE:[○秘]は合成文字
[√ap.]
NOTE:ap.は√内に表記されている
(c)記述対象資料で使用されている言語における,当該記号の一般的な名称等に置き換え,角がっこに入れる。その言語での名称が明らかでない場合には,NCRを適用する資料については日本語,AACR2を適用する資料については英語を使用する。情報源にヨミがふられている場合には,そのヨミに従う。注記において説明を加える。
(例)
虹の花嫁は[ハート]のエース
NOTE:[ハート]はハートマークによる表示
Poe[try] and free verse
NOTE:On t.p. "[try]" appears as an illustration in the form of a tree
(情報源上ではPoeとなっている)


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