目録システムコーディングマニュアル(NCR2018対応版)


[目次]
[前ページ]1.0.2 データ要素間の区切り記号
[次ページ]1.1.2 転記の原則

1.1.1 目録システム用文字セットと目録用言語

1.1.1A 〔目録システム用文字セット〕

 目録システムにおいて使用可能な文字セット(目録システム用文字セット)は、次のとおりである。

 ただし、日本の規格の代表字体があるものは、「JIS X 0208」(以下「X0208」)の包摂規準を適用する。
 したがって、原規格分離により、「X0208」で包摂されていたものが「X0221」で分離した文字についても、「X0208」の包摂を優先する。

1.1.1B 〔目録用言語〕

 それぞれのデータと目録用言語の関係は、次のとおりである。

 和書誌データ、及び日本語,中国語,韓国・朝鮮語の名称の典拠データにおいては、目録用言語として日本語を用いる。
 洋書誌データにおいては、目録用言語として英語を用いる。
 日本語,中国語,韓国・朝鮮語の名称以外の典拠データにおいては、目録用言語として英語を用いることを原則とする。
 所蔵データにおいては、目録用言語は、各参加組織が自由に定める。

1.1.1C (選択事項)

 日本語,中国語,韓国・朝鮮語の名称以外の典拠データにおいて、目録用言語として日本語を用いることができる。
 目録用言語として日本語を用いるか否かは、各参加組織が自由に選択する。


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