次のフィールドにおいては、目録システム用文字セットを用い、目録対象資料に表記されている文字種によってデータ記入を行うことを原則とする。
上記以外のフィールドにおいては、目録用言語を用いてデータ記入を行う。また、必要に応じて、目録システム用文字セットに含まれる全文字種を使用することができる。
ただし、特定のコードフィールドにおいては、規定のコードのみを記入する。
次のフィールドにおいては、目録システム用文字セットを用い、所定の情報源に表記されている文字種によってデータ記入を行うことを原則とする。
上記以外のフィールドにおいては、目録用言語を用いてデータ記入を行う。また、必要に応じて、目録システム用文字セットに含まれる全文字種を使用することができる。
ただし、特定のコードフィールドにおいては、規定のコードのみを記入する。
それぞれのフィールドにおいては、目録用言語を用いてデータ記入を行う。また、必要に応じて、目録システム用文字セットに含まれる全文字種を使用することができる。
ただし、特定のコードフィールドにおいては、規定のコードのみを記入する。
次の事項については、上記の転記の原則にかかわりなく、それぞれの項に示した方法によってデータ記入を行う。
たとえ「目録規則」に示された「転記の原則」に適う場合であっても、目録システム用文字セットに含まれない文字を用いてデータ記入を行ってはならない。
たとえクライアントからの入力が可能であっても、目録システム用文字セットに含まれない文字を用いてデータ記入を行ってはならない。