目録システムコーディングマニュアル(CAT2020対応版)


[目次]
[前ページ]1.1.1 目録システム用文字セットと目録用言語
[次ページ]1.1.3 記号の表記法

1.1.2 転記の原則

1.1.2A 〔書誌データ〕

 次のフィールドにおいては、目録システム用文字セットを用い、目録対象資料に表記されている文字種によってデータ記入を行うことを原則とする。

 上記以外のフィールドにおいては、目録用言語を用いてデータ記入を行う。また、必要に応じて、目録システム用文字セットに含まれる全文字種を使用することができる。
 ただし、特定のコードフィールドにおいては、規定のコードのみを記入する。

1.1.2B 〔典拠データ〕

 次のフィールドにおいては、目録システム用文字セットを用い、データ記入の拠り所となった資料に表記されている文字種によってデータ記入を行うことを原則とする。

 上記以外のフィールドにおいては、目録用言語を用いてデータ記入を行う。また、必要に応じて、目録システム用文字セットに含まれる全文字種を使用することができる。
 ただし、特定のコードフィールドにおいては、規定のコードのみを記入する。

1.1.2C 〔所蔵データ〕

 それぞれのフィールドにおいては、目録用言語を用いてデータ記入を行う。また、必要に応じて、目録システム用文字セットに含まれる全文字種を使用することができる。
 ただし、特定のコードフィールドにおいては、規定のコードのみを記入する。

1.1.2D 〈例外規定〉

 次の事項については、上記の転記の原則にかかわりなく、それぞれの項に示した方法によってデータ記入を行う。

(1) 外字
目録システム用文字セットに含まれない文字種等については、外字として扱う。(→「目録情報の基準 第5版」11.2)
(2) 書体・字体
目録システム用文字セットに含まれる文字種については、同一文字種における書体の違い、及び字形の違いは一切無視する。

1.1.2E 《注意事項》

E1

 たとえ「目録規則」に示された「転記の原則」に適う場合であっても、目録システム用文字セットに含まれない文字を用いてデータ記入を行ってはならない。

E2

 たとえクライアントからの入力が可能であっても、目録システム用文字セットに含まれない文字を用いてデータ記入を行ってはならない。


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