図書書誌データセットへの出版物理単位のデータ登録に際しては、以下の指針に従って、既存データが目録対象資料に対応するものであるかどうかの判断を行う。
既存データのデータ内容が、次の条件のうち少なくとも1つを満たさないために、目録対象資料に対応していない場合は、新規データの作成が妥当である。
これらの条件の確認は、実際には、次のフィールドのデータ内容と目録対象資料を対比することによって行う。
これらのフィールドのデータ内容の相違は、新規データ作成の根拠となりうる。
入力レベルが「選択」であるフィールド(及びデータ要素)のデータ内容の相違だけでは、新規データ作成の根拠とはならない。
GMDフィールド及びSMDフィールドのデータ内容の相違は、新規データ作成の根拠となりうる。
ただし、目録対象資料が複合媒体資料である場合は、さらにPHYSフィールド及びNOTEフィールドのデータ内容のチェックを行う必要がある。
これらのデータ要素の相違は、新規データ作成の根拠となりうる。
本タイトルの相違は、新規データ作成の根拠となりうる。
主として洋資料については、次のような場合、新規データの作成が妥当である可能性が高い。
しかし、次の理由だけでは、新規データ作成の根拠とはならない。
これらのタイトルは可能な限り、該当する書誌データのVTフィールドに追記することが望ましい。
タイトル関連情報の相違のみで対応関係の判断を行ってはならない。
必ず、他のフィールド(及びデータ要素)のデータ内容のチェックを行う必要がある。
並列タイトルの相違のみで対応関係の判断を行ってはならない。
例えば、次の理由だけでは、新規データ作成の根拠とはならない。
責任表示の相違のみで対応関係の判断を行ってはならない。
例えば、次の理由だけでは、新規データ作成の根拠とはならない。
これらのデータ要素の相違のみで対応関係の判断を行ってはならない。
必ず、他のフィールド(及びデータ要素)のデータ内容のチェックを行う必要がある。
これらのデータ要素の相違は、新規データ作成の根拠となりうる。
例えば、次のような場合は、新規データの作成が妥当である可能性が高い。
しかし、次の理由だけでは、新規データ作成の根拠とはならない。
これらのデータ要素の相違のみで対応関係の判断を行ってはならない。
必ず、他のフィールド(及びデータ要素)のデータ内容のチェックを行う必要がある。
出版地・頒布地等の相違は、新規データ作成の根拠となりうる。
例えば、次のような場合は、新規データの作成が妥当である可能性が高い。
しかし、次の理由だけでは、新規データ作成の根拠とはならない。
出版者・頒布者等の相違は、新規データ作成の根拠となりうる。
しかし、次の理由だけでは、新規データ作成の根拠とはならない。
出版・頒布等の日付の相違は、新規データ作成の根拠となりうる。
しかし、次の理由だけでは、新規データ作成の根拠とはならない。
数量の相違は、新規データ作成の根拠となりうる。
例えば、次のような場合は、新規データの作成が妥当である。
しかし、次の理由だけでは、新規データ作成の根拠とはならない。
その他の形態的細目の相違だけでは、新規データ作成の根拠とはならない。
必ず、他のフィールド(及びデータ要素)のデータ内容のチェックを行う必要がある。
これらのデータ要素の相違は、新規データ作成の根拠となりうる。
例えば、次のような場合は、新規データの作成が妥当である可能性が高い。
資料種別の同一性及び版の同一性にかかわる情報は、NOTEフィールドにのみ記録される場合がある。
その場合、このフィールドのデータ内容の相違は、新規データ作成の根拠となりうる。
PTBLのデータ内容の相違は、新規データ作成の根拠となりうる。
REPROのデータ内容の相違は、新規データ作成の根拠となりうる。
上記以外のフィールドのデータ内容の相違だけでは、通常、新規データ作成の根拠とはならない。
ただし、次のような場合は、関連するフィールド(及びデータ要素)のデータ内容の相違の度合いによって、新規データ作成の根拠となる可能性がある。
対応関係の最終的な確認は、当該既存データ全体及び当該目録対象資料全体について行う必要がある。
図書書誌データにおいては、修正指針(→第9章 図書書誌データ修正)において修正不可の場合にも、新規データ作成が妥当となる。
これによって、同一資料に対する複数の書誌データが作成された場合、これらは「並立書誌データ」として許容する。