著作典拠参照データセットには,USMARC(name authorities)をフォーマット変換したものを収容する。
参照データセット中のデータは本基準によって作成されているものではないため,参照データセットからの流用入力に当たっては,本基準及び目録規則に合わせた修正が必要な場合がある。
例えば,参照データセットからの流用によって得られる著作の典拠形アクセス・ポイントのうち,著作典拠データの作成範囲の基準に合致しないものについては,著作典拠データの作成はせず,書誌データのVTフィールド(その他のタイトル)への記録にとどめる。
なお,参照データセットからの流用入力によって作成されたデータと元の参照データとは,システム上の関連性はない。