#0.5 本規則の概要
NCR2018 #0.5.1 エレメント 本規則は、目録の機能の実現に必要となる、実体の属性および実体間の関連を「エレメント」として設定し、記録の範囲や方法を規定する。
(出典:同書 p26)
NACSIS-CATでは、「エレメント」はフィールドもしくはフィールドのデータ要素に該当する。
NCR2018 #0.5.1.1 下位のエレメント エレメントを細分する場合がある。この場合、下位のエレメントには、エレメント・サブタイプとサブエレメントとがある。
エレメント・サブタイプは、エレメントを種類によって区分したときの下位のエレメントである。例えば、エレメント「タイトル」における本タイトル、並列タイトル、タイトル関連情報などである。
サブエレメントは、エレメントの構成部分となる下位のエレメントである。例えば、エレメント「出版表示」における出版地、出版者、出版日付などである。
(出典:同書 p26-27)
NACSIS-CATでは、「エレメント・サブタイプ」、「サブエレメント」共に、フィールドのデータ要素に該当する。
NCR2018 #0.5.1.2 コア・エレメントエレメントのうち、資料の発見・識別に欠かせないものを「コア・エレメント」とする。特定の条件を満たす場合にのみコア・エレメントとするものもある。コア・エレメントは、適用可能でかつ情報を容易に確認できる場合は、必ず記録するものとする。
(参照: #0 末尾の付表を見よ。)
当該のエレメントがコア・エレメントであるとき、規定の冒頭においてその旨を明記した。明記していないエレメントは、任意のエレメントである。
(出典:同書 p27)
NACSIS-CATでは、「コア・エレメント」を「必須1」、「必須2」とする。
「コア・エレメント」でない「エレメント」は、入力レベルが「選択」のフィールドに該当するが、NACSIS-CATのシステム上必要となる場合は、NCR2018で「コア・エレメント」でない「エレメント」も「必須 1」、「必須 2」とすることができる。
NCR2018 #0.5.1.3 エレメントの記録の方法 記録の方法の観点から見て、エレメントには次の種類がある。 a) 情報源における表示の転記を原則とするエレメント
b) 統制形による記録を行うエレメント
c) 本規則に提示された語彙のリストからの選択を原則とするエレメント
d) 計数・計測した値(量や大きさなど)の記録を原則とするエレメント
e) 上記のいずれにもよらず、文章等により記録を行うエレメント
(参照: #1.9 を見よ。)
(出典:同書 p27)
NACSIS-CATでは、各フィールドの規定に即して a)~e)の各方法を適切に選択する。NOTEフィールドに表現種別・機器種別・キャリア種別の用語や基底材、制作手段の属性のエレメントなどを記録する場合は、c)のNCR2018の語彙のリストからの選択を行う。
NCR2018 #0.5.1.4 実体の記述 各実体について、その属性および関連のエレメントの記録を行ったデータの集合を、「記述」と呼ぶ。
(出典:同書 p27)
本基準第1部~第3部において「記述」という用語を使用しているが、第0部において「記述」は、上記の意味で用いる。(ただし、本基準0.1.3の「記述ブロック」は除く)