目録システムコーディングマニュアル(NCR2018対応版)


[目次]
[前ページ]第11章 典拠データ修正
[次ページ]11.1 典拠データ修正事項一覧

11.0 典拠データ修正指針

11.0A 〔修正の範囲〕

A1

 次の場合には、修正を行う必要がある。

A2

 ただし、HDNGフィールドについては、「原則として最初に作成された典拠形アクセス・ポイントを維持する」という典拠データの基本的な方針から、相応の理由がない限り、すでに登録されている典拠形アクセス・ポイントを採用するものとする。

A3

 HDNGフィールドの修正を行わないものとして、以下の事項がある。

A4

 修正は原則として常にデータが正確かつ豊富になる方向で行う。
 ただし、個人名については、その情報が個人のプライバシーの問題にかかわる場合があるため著者の同定上、必要最低限の記述に留めることが望ましい。

11.0B 〔修正時の基本的対応〕

 修正項目を発見した館(以下、「発見館」という)は修正の内容を慎重に検討した上で、当該典拠データを独自に修正することができる。
 修正の内容によっては、国立情報学研究所に対して連絡の必要な場合がある。どのような修正のときに国立情報学研究所に連絡するかは、修正事項一覧を参照すること。また、連絡に際しては修正の根拠となった情報源のコピーを添えるものとする。

11.0 C 〔修正作業流れ図〕

修正作業流れ図

11.0D 〔注意事項〕

D1

 典拠データは、図書書誌データ、雑誌書誌データの両方にリンクしている場合があることに留意しなければならない。

D2

 国立情報学研究所への連絡を要する事項については修正の際に必ず、その修正内容、修正事由、修正の根拠となった情報源、修正日及び参加組織ID番号を記録した修正注記を、NOTEフィールドに記述するものとする。
 この記述は、後の記述の確認を、より容易に行うことができるようにするためである。
 記述例は〔修正事項一覧〕を参照すること。

D3

 NOTEフィールドにおいては、原則として、データの修正及び削除は行わない。
 ただし、以下の場合には、この限りではない。


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