目録システムコーディングマニュアル(NCR2018対応版)


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[前ページ]10.1 優先度の高い情報源による修正
[次ページ]11.0 典拠データ修正指針

第11章 典拠データ修正

 この章では、著者名および著作の典拠データの修正について、その方針、判断基準、及び修正時のデータ記入の方法を示す。

〔通則〕

 典拠データセットに登録されたすべての典拠データは、当該典拠データが国立情報学研究所で定めた基準や、目録規則などに照らして誤りであると判断されない限り、原則として最初に作成された典拠データを維持する。
 逆に、国立情報学研究所で定めた基準や、目録規則などに照らして誤りであることが明らかである場合には、当該典拠データの修正を行う必要がある。


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