この章では、著者名および著作の典拠データの修正について、その方針、判断基準、及び修正時のデータ記入の方法を示す。
典拠データセットに登録されたすべての典拠データは、当該典拠データが国立情報学研究所で定めた基準や、目録規則などに照らして誤りであると判断されない限り、原則として最初に作成された典拠データを維持する。 逆に、国立情報学研究所で定めた基準や、目録規則などに照らして誤りであることが明らかである場合には、当該典拠データの修正を行う必要がある。