この章では、著者名典拠データ(日本名)の修正について、その方針、判断基準、及び修正時のデータ記入の方法を示す。
ここでは、個人名/団体名/会議名のすべてを含む。
第26章で規定する事項のうち、この章と共通するものについては、第26章でさらに別の規定が示されていない限り、この章の規定に従ってデータ記入を行う。
著者名典拠データセットに登録されたすべての著者名典拠データは、当該著者名典拠データが国立情報学研究所で定めた基準や、目録規則などに照らして誤りであると判断されない限り、原則として最初に作成された著者名典拠データを維持する。
逆に、国立情報学研究所で定めた基準や、目録規則などに照らして誤りであることが明らかである場合には、当該著者名典拠データの修正を行う必要がある。