目録システムにおいて使用可能な文字セット(目録システム用文字セット)は、次のとおりである。
ただし、日本の規格の代表字体があるものは、「JIS X 0208」(以下「X0208」)の包摂規準を適用する。
したがって、原規格分離により、「X0208」で包摂されていたものが「X0221」で分離した文字についても、「X0208」の包摂を優先する。
目録用言語の選択は、データ登録の際準拠すべき目録規則に従う。
ただし、図書書誌データにおいては、システム登録や流用入力等、異なる目録規則が適用されている書誌データを利用する場合、この限りではない。
それぞれのデータと目録用言語の関係は、次のとおりである。
和書誌データ、及び日本名典拠データにおいては、目録用言語として日本語を用いる。
洋書誌データにおいては、目録用言語として英語を用いる。
日本名以外の典拠データにおいては、目録用言語として英語を用いることを原則とする。
所蔵データにおいては、目録用言語は、各参加組織が自由に定める。
日本名以外の典拠データにおいて、目録用言語として日本語を用いることができる。
目録用言語として日本語を用いるか否かは、各参加組織が自由に選択する。