この章では、著者名典拠データセットに登録すべき日本名のうち会議名のデータについて、新規入力におけるデータ記入の方法を示す。
流用入力及び修正におけるデータ記入の方法のうち、それぞれの章で特に規定されていない事項については、この章の規定に従ってデータ記入を行う。
第13章で規定する事項のうち、この章と共通するものについては、第13章でさらに別の規定が示されていない限り、この章の規定に従ってデータ記入を行う。
この章で特に規定されていない事項については、第8章の規定に従ってデータ記入を行う。
それぞれのフィールドにデータ記入を行う際に準拠すべき「日本目録規則1987年版改訂3版」(以下NCR87R3という)の条項番号を以下に示す。
「 ― 」は、準拠すべき条項が存在しないことを示す。
なお、準拠すべき条項であっても、「目録情報の基準 第5版」と相違する事項については、「目録情報の基準 第5版」に従うことに注意する必要がある。(→ 第51章)
10.1.1 ID | ― | |
10.1.2 MARCFLG | ― | |
10.2.1 HDNG | 23.2.2.6H 任意規定 | |
10.3.1 TYPE | ― | |
| ― | |
10.3.3 PLACE | ― | |
10.3.4 DATE | ― | |
10.4.1 SF | 23.6.1 | |
10.4.2 SAF | 23.6.2 | |
10.5.1 NOTE | ― |