この章では、図書所蔵データセットに登録すべき所蔵データについて、新規入力におけるデータ記入の方法を示す。
流用入力及び修正におけるデータ記入の方法のうち、それぞれの章で特に規定されていない事項については、この章の規定に従ってデータ記入を行う。
第8章で規定する事項のうち、この章と共通するものについては、第8章でさらに別の規定が示されていない限り、この章の規定に従ってデータ記入を行う。