目録システムコーディングマニュアル(CAT2020対応版)


[目次]
[前ページ]23.1 優先度の高い情報源による修正
[次ページ]25.0 著者名典拠データ(日本名)修正指針

第25章 著者名典拠データ(日本名)修正

 この章では、著者名典拠データ(日本名)の修正について、その方針、判断基準、及び修正時のデータ記入の方法を示す。
 ここでは、個人名/団体名/会議名のすべてを含む。

 第26章で規定する事項のうち、この章と共通するものについては、第26章でさらに別の規定が示されていない限り、この章の規定に従ってデータ記入を行う。

〔通則〕

 著者名典拠データセットに登録されたすべての著者名典拠データは、当該著者名典拠データが国立情報学研究所で定めた基準や、目録規則などに照らして誤りであると判断されない限り、原則として最初に作成された著者名典拠データを維持する。
 逆に、国立情報学研究所で定めた基準や、目録規則などに照らして誤りであることが明らかである場合には、当該著者名典拠データの修正を行う必要がある。


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